第1条(名称)
本会は「関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会」(以下本会)と称する。
第2条(目的)
本会は、関東大震災時の朝鮮人虐殺を始めとした国家と民衆による虐殺について、日本政府が『日本弁護士連合会勧告書』の主旨をふまえて謝罪の意思を表明し、以下のことを行なうよう求めることを目的とする。
第一に、日本政府は責任を認め謝罪し、必要な措置を行なうこと。
第二に、日本政府は犠牲者やその遺族についての調査を行なうこと。
第三に、日本政府は虐殺事件の調査結果と資料の恒久的な保存・公開を行なうこと。
第3条(運営)
会則の目的を推進するため、活動に参加する有志により適宜事務局会議を開催し、具体的な活動についての検討と決定を行なう。
自薦他薦により、役割を分担する。
活動の報告は、ホームページ、メール等により、適宜行なう。
第4条(会計)
本会の会計収入は寄付金をもってあて、年1回、会計報告を行なう。
第5条(会則の変更)
本会の会則の変更は、事務局会議において、出席者の2分の1以上の賛成を必要とする。
第6条(施行)
本会則は、2010年9月24日の設立総会の日より施行する。
本会則の変更は、2025年9月27日より施行する。
※2025年9月27日に開催された総会で、会則を変更しました。
お問い合わせ(メールアドレス)
kanto_earthquakeあっとまーくyahoo.co.jp
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